葬儀・仏事豆知識

公開日2025/07/07
更新日2025/07/07
葬儀準備編

お悔やみの手続き 死亡届出人

目次

    死亡届とは?

    「死亡届」は医師が発行する「死亡診断書(死体検案書)」と二つ合わせて、A3サイズ一枚の用紙になっています。

    用紙の右側は医師が記入する「「死亡診断書(死体検案書)」欄になります。

    医師は右側を書き入れて、左側は空欄のままにして用紙を遺族に渡します

    左側の部分は死亡届け出人が記入するところです。

    死亡届出人は誰がなれるの?

    「死亡届」欄に記載する人を死亡届出人と言います。死亡届出人になれる人は法律で定められています。

    死亡届の届出人には、亡くなった人の親族の他、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人などが該当します。また、後見人や任意後見受任者も届出人になることができます。

    ※後見人などの場合、その資格を証明する「登記事項証明書」または「家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書」の原本の提出も必要となります。

     

     

    死亡届出人になれる親族の範囲は?

    死亡届出人になれる親族の範囲は、民法で定められている 、血のつながりのある

    「六親等内の血族(血の繋がりのある)」と

    「三親等内の姻族(血の繋がりのない)」 に該当します。

     

    死亡届はどこに提出するの?

    死亡届の提出先は、以下のいずれかの 市区町村役場 になります。

    1. 亡くなった人の本籍地 の市区町村役場
    2. 亡くなった場所(病院・自宅など)の市区町村役場
    3. 届出人の住所地(住民登録している場所)の市区町村役場
    4. 届出人の所在地(一時滞在先など)の市区町村役場

    いずれかの役場に提出すれば手続きが可能です。一般的には、亡くなった場所や届出人の住所地の役場に届け出るケースが多くなっています。

    死亡届を提出する人は誰でもいいの?

    実際に役所の窓口に提出する人は届出人とは別の代理人でも問題ありません。

    葬儀社が代行することも可能です。

    セレモアではお客様に代わり手続きをさせていただきます。

     

    死亡届は法律で亡くなってから7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)

    に提出する決まりがあります。一度提出すると戻されませんので注意が必要です。

    後日、生命保険や各種の届に必要になるため必ずコピーを取っておきましょう。

    書き方について不安があるときは葬儀社に相談すると安心でしょう。

     

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