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公開日2024/12/04
更新日2024/12/04
遠方からの参列者のお香典はどうしたらいいの?
遠方から葬儀へ参列してくださる方に “交通費や宿泊費が必要な上にお香典までいただくのは申し訳ない” と考える方もいらっしゃると思います。
では、遠方から参列してくださる方のお香典は辞退すべきなのでしょうか。
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公開日2024/12/04
更新日2024/12/04
葬儀のとき参列者の交通費と宿泊代は喪主が払うの?
故人様のために遠くから参列してくださる方へは、きちんと礼を尽くしたいものです。
葬儀の参列者の交通費や宿泊費は、誰が負担するのがよいのでしょうか。
冠婚葬祭の中でも結婚式などの場合は、「ご招待をする」という形になるので、交通費や宿泊費を主催者が負担するという考えになります。しかし、葬儀というのは故人様とゆかりが深かった人たちが、死を悼み最後のお別れをするために集まる場です。そのため、葬儀に参列される方々は「ご自分の意志で葬儀に参列」していることになりますので、交通費や宿泊費は参列者の負担と考えてよいでしょう。
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公開日2024/10/28
更新日2024/11/01
直葬と密葬は別のもの?注意点は?
通夜、葬儀・告別式を行わず火葬のみを行うことを近年「直葬(ちょくそう・じきそう)」と言われるようになりました。他にも、火葬儀や火葬式などとも言われます。
通常の葬儀の場合は、式場を手配して祭壇を飾り、一日目は夕刻に通夜式を行い、翌日午前中に葬儀・告別式という流れになります。直葬ではその通夜、葬儀・告別式の儀式がありません。
直葬の流れとしては、ご逝去された後に葬儀社が病院やご自宅へお迎えに伺い、ドライアイス(エンバーミングを希望される場合は利用しません)などでお体の保全を行います。その後にお打ち合わせを経て、ご自宅もしくはご安置場所にてご納棺をし、直接火葬場へ向かい火葬を行います。
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公開日2024/09/24
更新日2024/09/24
死亡診断書を受け取ったらどうしたらいいの?
亡くなると医師が記入した「死亡診断書(死体検案書)」を渡されます。
この用紙は対になっていて、左半分にある「死亡届」に遺族が必要事項を書き入れて役所に提出します。
先ずは、医師が書かれた内容をしっかりと確認しましょう。
生年月日の元号、死亡したときの午前・午後などは正確に〇印で囲まれていますか?
特に故人の名前の漢字は注意しましょう。健康保険証と同じ表記になっていれば大丈夫です。
訂正の必要があれば速やかに申し出て、記入した医師に訂正をしてもらいます。
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公開日2024/08/14
更新日2024/09/24
葬儀代金の領収書 誰名義にしたらよい?
領収書の名義は基本的には喪主または施主となることがほとんどです。
発行前には、葬儀社より必ず確認の連絡があると思いますのでしっかり確認しましょう。
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公開日2024/08/14
更新日2024/08/25
亡くなった後でも死亡診断書は必要?
ご家族に不幸があった時には、医師が書いた「死亡診断書」と対になっている「死亡届」に必要事項を書き入れて役所へ提出します。死亡の事実を知った日から7日以内に提出が義務付けられています。
死亡届を提出し、埋・火葬許可証を発行してもらう手続きは葬儀社が代行するのが一般的です。
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公開日2024/08/14
更新日2024/08/14
葬儀後の手続きはエンディングノートで備える
こちらの表は葬儀後の手続きの一覧です。「年金」「健康保険」「相続」等、加入されている健康保険や所有している資産によって必要項目は違いますが、中には申請期限が決められているものもあります。
忘れがちなのがクレジットカードや、契約しているインターネットブロバイダー、通信販売の定期契約、ネットバンキングもあるかもしれません。
これらの停止または、引継ぎの手続きをご遺族が漏れなく進めるためには必要な情報をまとめて記しておくと便利です。それにはエンディングノートの活用をお勧めします。
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公開日2024/07/23
更新日2024/10/04
ペットが亡くなったらどうしたらいいの?
ペットも家族の一員です。
大切な愛しい家族のお別れが来た時に、安らかに旅立てるお手伝いをしてあげましょう。
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公開日2024/06/19
更新日2024/06/19
新しい供養のかたち お手元供養
「手元供養」は大切な方をいつも近くに、もっと身近に感じていたいというお気持ちから生まれた比較的新しいご供養の形です。
分骨証明書が無くてもお手元に置ける「手元供養(自宅供養)」が広まりつつあります。
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公開日2024/06/19
更新日2024/06/19
遺骨を家に置いたままでもいいの?
火葬やお墓については、民法の「墓地、埋葬に関する法律」(墓埋法=ぼまいほう)で決められています。
この第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。 焼骨(しょうこつ)とは火葬されたご遺骨のことです。
つまり、「ご遺骨を埋蔵する場合には墓地に限る」のであって、自宅での遺骨保管までは規制はしていないということです。
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